つくもタートルズ(小学生ジュニアバレーボールクラブ)
横芝光町を中心に近隣地域から小学生が集まり、みんなでバレーボールを楽しみながら練習しています。小学生の男女混合チームで、千葉県スポーツ少年団バレーボール専門部に登録し、大会等に参加しています。一年通して体験や入会を受け付けています。横芝光町、匝瑳市、旭市、山武市、東金市、芝山町、成田市、富里市、その他近隣の皆さん、是非一緒にバレーしましょう!
1年生から6年生まで、土曜日の17〜19時に週1回活動しています。場所は横芝光町立光小学校です。もちろん初心者大歓迎です!ここでバレーボールを始めて、「運動が苦手だったけど、ここで身体を動かすのはすごく楽しい」と言ってくれるお子さんが多いのが密かな自慢です(^^)
☆体育館の都合により、時間が変更になることがあります。見学、体験をご希望の方は、必ず事前のご連絡をお願いします。
つくもタートルズ(小学生)チームロゴ

メインコーチ紹介

鈴木 直人 (すずき なおと)
略歴:滋賀県出身。3児の父。
・中学からバレーをはじめ、JOC滋賀選抜で全国大会に出場。
・洛南高校時代、主将、セッターとして、インターハイ出場、京都府国体メンバー。
・高校バレー引退後、地域の小学生バレーボールの指導にあたる。
・早稲田大学に進学後、ママさんバレーの監督として、東京都の文京区、豊島区で指導。地区大会優勝を経験。
・大学3年生でYouTubeチャンネル「完全無料バレーレッスン動画」を開設。
【https://www.youtube.com/@YouMoreSports】
チャンネル登録者は1万2千人以上、再生回数は750万回超えを記録。
・オーカバレーボールクラブ&スクール千葉校の代表コーチを2年間務める。
・株式会社YouMoreSportsを起業、代表取締役として4年間スポーツ事業に従事。
(指導者向け研修、プロアスリートのメンタルコーチ、部活動の外部委託コーチ等)
・現在は、心理職として児童福祉分野に従事している。
会費について
入会金500円(初年度のみ)
年会費2,000円
月会費として、3,300円
を頂戴しています。
練習の見学・体験について
年間を通じて、練習の見学・体験を実施しています。
体験のお申し込みは、お問い合わせページからお願いします。
こちらをクリックしてください→【お問い合わせページ】
選手起用の考え方について
つくもタートルズの大会参加や練習試合をする際の選手起用の考え方について、簡単にではありますが、書かせていただきます。このチームに参加してくれる子どもたちや、保護者の方にこのことをお伝え出来たほうが、よりチームのことを理解してもらえると思うので、是非読んでもらえたらありがたいです。
<大会参加について>
現在、夏季、冬季の2回スポーツ少年団のバレーボール大会に出場しています。この大会においては、まず最終学年である6年生を優先的に、メンバーとして起用したいと考えています。これまでの練習の成果を発揮する場として、またチームを引っ張ってきた先輩として、大会の場で全力でプレーしてほしいと思っています。また、ユニフォームを着てメンバーとして大会に参加してくれた選手には、一度はコートに立ってプレーしてもらいたいと思っています。
上記を前提として、子どもたちにも伝えている3つの選手起用の考え方として、
①積極的にボールを取りに行けるプレイヤー
②良いサーブを安定して打てるプレイヤー
③どんな時でも前向きな声を出せるプレイヤー
この3点を子どもたちに伝えています。
ただし、練習試合や公式大会以外の大会では、出来るだけみんながプレーできる機会が平等になるように選手起用をしたいと思っています。
勝利を目指す前に、みんなでバレーボールをすることが楽しいと感じてもらえるようなチーム運営を目指しています。自身の成長と同じくらい、チームメイトの成長も喜べる選手たちに育ってほしいと思っています。
つくもタートルズ スポーツ少年団規約
第1章 総則
第1条(目的)
本規約は、つくもタートルズ スポーツ少年団(以下「本団」といいます。)の運営に関する基本的な事項を定めるものです。
第2条(事務所)
本団の事務所はNPO法人LECJapan内に置きます。運営については、NPO法人LECJapanの一事業として行います。
第3条(目的)
本団は、日本スポーツ少年団の目的に従い、スポーツを通じ青少年の心身の健全な育成に資する事を目的とします。
第4条(活動)
本団は、前条の目的を達成する為に次の活動を行います。
(1)各種スポーツ活動
(2)レクリエーション活動
(3)他団体との交歓交流活動
(4)奉仕活動
(5)その他本団の目的達成に必要な活動
第2章 団員
第5条(構成)
原則、千葉県山武郡横芝光町近隣に在住し、本団において前条に定める活動を行うことを希望する者は、誰でも本団の団員となることができます。
第6条(申込み)
本団の団員となることを希望する者は、本団の所定の様式により申込みをし、第20条に定める会費を支払ってください。
第7条(有効期間)
本団の団員となる期間は、加入の申込みを受けた日からその年度の末日(3月31日まで)までとなります。次年度も団員となることを希望する者は、改めて前条に定めるとおり、本団に申込みを行ってください。
第8条(団の登録)
本団は、第6条に定めるところにより加入登録を行った団員をまとめ、日本スポーツ少年団登録システムに登録するとともに、団として横芝光町スポーツ少年団に所定の登録料を支払って、本団の登録を行います。又、団登録に明記された団員は、全員公益財団法人スポーツ安全協会の保険に加入いたします。
第3章 育成母集団
第9条(権限)
育成母集団は、本団の組織、運営、管理その他本団に関する一切の事項について決議をすることができます。
第10条(構成)
育成母集団は、第11条に定める育成者をもって組織されます。
第11条(育成者)
1 新たに団員となった者の保護者は、当然に育成者となります。
2 前項に定めるもののほか、本団の目的に賛同する個人、団体は、育成母集団総会による承認をもって、育成者となります。
3 保護者以外の者(過去に保護者であった者を含む)は、いつでも、本団に届け出ることにより、育成者を辞任することができます。
第12条(育成母集団総会の開催)
1 本団の定時育成母集団総会は、4 月1 日から5 月末日までの間に開催されるものとします。
2 団長は、前項に定めるもののほか、いつでも育成母集団総会を招集することができます。
3 育成者の総数の3 分の1 以上の者が希望するとき、団長は、育成母集団総会を招集しなければならないものとします。
第13条(決議要件)
育成母集団総会の決議は、本規約に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる育成者の過半数が出席し、出席した育成者の過半数をもって行います。
第14条(議事録)
1 団長は、育成母集団総会の議事について、議事録を作成するものとします。
2 本団は、育成母集団総会の日から5年間、前項の議事録を保管するものとします。
第4章 役員
第15 条(役員)
本団には、次の役員を置きます。
団長 1 名
副団長 若干名
指導者 若干名
会計 1 名
監事 1 名
第16条(選任)
前条の役員は、育成者の中から、育成母集団総会の決議により選任します。
第17条(任期)
1 本団の役員の任期は、選任後最初に実施される定時育成母集団総会の終了時までとします。但し、再任を妨げません。
2 本団の役員に欠員の生じた時は、育成母集団総会の決議により、それを補充するものとします。
第18条(権限)
1 団長は、本団を代表し、育成母集団総会によって決議された活動方針に従い、団務を統轄します。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故ある時は、その職務を代行します。
3 指導者は、育成母集団総会によって決議された活動方針に従い、本団の活動を指導します。
4 会計は、本団の会計を担当します。
5 監事は、前各項に定める者の会計に関する業務執行を監査し、計算書類について意見を述べます。
第5章 会計
第19条(会計)
本団の会計は、団員の納める会費、育成母集団費、寄附金、補助金、その他の収入によって支弁します。会費については、別に定めます。
第20条(会費)
会費は団員1 人当り月3300円とし、毎月所定の方法にて支払うこととする。なお、会費とは別に、下記の登録支払いを行うものとする。
・NPO法人LECJapanへの入会金 入会時のみ500円
・NPO法人LECJapanの年会費 年間2000円
・公益財団法人スポーツ安全協会の保険加入料800円
第21条(会計年度)
本団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わります。会計については、NPO法人LECJapanの事業の一つとして、会計における一切を行うこととします。
第22条(事業報告、計算書類の承認)
1 団長は、定時育成母集団総会において、前年度の事業報告を行い、計算書類の承認を受けなければなりません。
2 監事は、前項に定める事業報告および計算書類について、事前に確認の上、意見を述べることができます。
第6章 その他
第23条(個人情報の取扱と利用目的)
1 本団の活動により得られた個人情報(氏名、生年月日、年齢、学年、住所、電話番号、メールアドレス、日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格の登録番号、資格名)は、個人情報の保護に関する法律に基づき、適正に取扱うことといたします。
2 個人情報は、以下の利用目的の範囲内で利用することとし、本人(未成年の場合は、保護者)の承諾なく、他の目的には利用いたしません。
・スポーツ少年団登録手続き
・スポーツ少年団関係の事業への参加申込
・その他必要な場合(個人情報利用前に本人(未成年の場合は、保護者)に承諾を得ることとします)
3 前項の定めによりスポーツ少年団の登録手続きに個人情報を利用することに伴い、当該個人情報は、日本スポーツ協会日本スポーツ少年団に提供され、同団が定める「スポーツ少年団登録者個人情報の取り扱いについて」その他の規定の適用を受けることとなります。
第24条(所属団体の規定の適用)
本団の活動に当たっては、本団が登録する、日本スポーツ協会日本スポーツ少年団、千葉県スポーツ少年団、横芝光町スポーツ少年団の諸規定が適用されます。本団の活動に参加する者は、所属団体に対する個別の登録の有無にかかわらず、所属団体の諸規定を遵守するものとし、これに違反した場合には本団および所属団体から処分を受けることがあることを予め承諾するものとします。
第25条(規約の改正および解散)
1 本規約の改正および本団の解散は、育成母集団総会の承認をもって行います。
2 前項に定める承認の決議は、議決権を行使することができる育成者の過半数が出席し、出席した育成者の3 分の2 以上に当たる多数をもって行います。
附則 1. 本規約は、令和7年4月1日より施行します。_